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    不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

    不動産(土地および家屋)の取得に対し、その不動産所在の都道府県がその取得者に課税する流通税の一つである。
    納税義務者は、取得の原因や、その取得が有償か無償かに関係なく、不動産の所有権を現実に取得した者で、法人個人を問わない。
    取得者は、都道府県条例によりその旨の申告が必要で、東京都の場合、不動産を取得した日から30日以内に申告しなければならない。

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