不動産事業者等の土地譲渡益分離重課
投機的な土地取引を抑制することを目的とした税制の一つである。
個人の不動産事業者等がその年の1月1日において所有期間が5年以下である土地または土地の上に存する権利を譲渡したことによる事業所得または雑所得として課税する譲渡益については、土地譲渡益だけをその他の所得と分離して重課される。
本制度は、昭和48年に法人の土地譲渡益重課とのバランスを考慮して創設されたが、土地の有効利用を促進し、土地取引の活性化を図るため平成20年末まで適用停止となっている。
投機的な土地取引を抑制することを目的とした税制の一つである。
個人の不動産事業者等がその年の1月1日において所有期間が5年以下である土地または土地の上に存する権利を譲渡したことによる事業所得または雑所得として課税する譲渡益については、土地譲渡益だけをその他の所得と分離して重課される。
本制度は、昭和48年に法人の土地譲渡益重課とのバランスを考慮して創設されたが、土地の有効利用を促進し、土地取引の活性化を図るため平成20年末まで適用停止となっている。