不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士等が鑑定評価業務上で準拠すべき指針等の一つである。
土地等の不動産の適正な価格の形成に資するめ、不動産鑑定士等の資格および不動産鑑定業について必要な事項を規定した法律。
昭和38年に制定され、その後主務官庁の組織改編等により改正されたが、ごく最近に不動産鑑定士等の業務の拡大と不動産鑑定士試験制度が改正され、その実施は平成18年2月とされている。
不動産鑑定業者の登録、業者の業務内容、業者への国土交通大臣または都道府県知事の監督および不動産鑑定士等の資格試験、有資格者の登録制、不動産鑑定士等の責務、国土交通大臣の監督等について規定している。