一団地の総合的設計(いちだんちのそうごうてきっせっけい)
建築法規の計画制度の一つである。
2以上の建築物の敷地を一団の上地として扱う制度。
一団地認定とも呼ばれる。
建築基準法では一建築物一敷地が原則であるが、この制度を利用することによって、用途上分けることが可能な建築物が同一敷地内にあることが認められ、一団の上地全体で接道義務、形態規制等の規定が適用される。
建築法規の計画制度の一つである。
2以上の建築物の敷地を一団の上地として扱う制度。
一団地認定とも呼ばれる。
建築基準法では一建築物一敷地が原則であるが、この制度を利用することによって、用途上分けることが可能な建築物が同一敷地内にあることが認められ、一団の上地全体で接道義務、形態規制等の規定が適用される。