みなし譲渡(消費税)(みなしじょうと)
課税の公平の立場から課税対象とするための方策の一つである。
消費税においては、無償の取引は課税の対象とされていないが、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを、家事のために消費または使用したり、法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、これらを対価を得て行う資産の譲渡とみなすことをいう。
この場合、そのときにおける資産の価額に相当する金額を、課税標準として課税の対象とする。
課税の公平の立場から課税対象とするための方策の一つである。
消費税においては、無償の取引は課税の対象とされていないが、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを、家事のために消費または使用したり、法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、これらを対価を得て行う資産の譲渡とみなすことをいう。
この場合、そのときにおける資産の価額に相当する金額を、課税標準として課税の対象とする。