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    第三種農地(だいさんしゅのうち)

    農業に関する用語の一つである。

    農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。このうち立地基準に関しては、いわゆる第三種農地の区分に該当すると原則として許可の方向で扱われる。

    この場合の第三種農地とは、鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域・市街地化の傾向が著しい区域にある農地を指す。

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