第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域の一つである。

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

住宅のほか、小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校等は建てられる。