申込の撤回等(もうしこみのてっかいとう)
宅地建物取引業における規制の一つ。宅地建物取引業
法では,宅地建物取引業者が自ら売主となる場合,その
事務所等以外の場所で買受申込等をした者は,申込の撤
回等を行うことができる旨等を告げられた日から8日以
内であれば,申込の撤回等ができると規定されている。
宅地建物取引業における規制の一つ。宅地建物取引業
法では,宅地建物取引業者が自ら売主となる場合,その
事務所等以外の場所で買受申込等をした者は,申込の撤
回等を行うことができる旨等を告げられた日から8日以
内であれば,申込の撤回等ができると規定されている。