権利金(けんりきん)
不動産の賃貸借等に係わる金銭の一つ。賃借物の使用 に対しての対価あるいは賃借権の譲渡を認める場合の対 価等として支払われる一時金である。原則的には契約終 了時に貸主から返還されることのない金銭。鑑定評価で は,賃料の把握において,権利金の運用益および償却額 は支払賃料とともに実質賃料の構成要素となる。なお, 権利金の授受は賃借権の譲渡性を認める根拠とされる場 合がある。
不動産の賃貸借等に係わる金銭の一つ。賃借物の使用 に対しての対価あるいは賃借権の譲渡を認める場合の対 価等として支払われる一時金である。原則的には契約終 了時に貸主から返還されることのない金銭。鑑定評価で は,賃料の把握において,権利金の運用益および償却額 は支払賃料とともに実質賃料の構成要素となる。なお, 権利金の授受は賃借権の譲渡性を認める根拠とされる場 合がある。