換地処分(かんちしょぶん)

土地区画整理事業で行われる処分の一つである。

関係権利者に換地計画に定められた事項を通知する行政処分。

換地処分が行われると国土交通大臣または都道府県知事により公告され、公告の翌日に換地処分の効果が発生する。