指定保証機関(していほしょうきかん) HOME > 不動産投資用語 > し > 指定保証機関(していほしょうきかん) 宅地建物取引に関する法律用語の一つ。宅地建物取引 業法では,手付金等保証事業を健全に営みうると国土交 通大臣が認め指定した者が指定保証機関と規定されてい る。 関連記事森林法(しんりんほう)新都市基盤整備事業(しんとしきばんせいびじぎょう)森 林 (しんりん)人口集中地区(じんこうしゅうちゅうちく)新住宅市街地開発事業(しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう)所有権(しょゆうけん) お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1女性主催 初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2おすすめ勉強会! 大きい資産をつくる投資方法と考え方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資勉強会 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける Q & A 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問合せ h掲載メディア