指定保証機関(していほしょうきかん) HOME > 不動産投資用語 > し > 指定保証機関(していほしょうきかん) 宅地建物取引に関する法律用語の一つである。 宅地建物取引業法では、手付金等保証事業を健全に営みうると国土交通大臣が認め指定した者が指定保証機関と規定されている。 関連記事株主資本利益率(かぶぬししほんりえきりつ)「ROE」賃借権の物権化(ちんしゃくけんのぶっけんか)既存不適格建築物(きそんふてきかくけんちくぶつ)ろうばい売り■オリンピック後の不動産は? 資産形成テクニック■■資産家になるために今やること 資産形成テクニック■_ お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア