手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)
宅地建物取引業における規制の一つ。宅地建物取引業
法では,宅地建物取引業者は,原則として,一定の保全
措置を講じないと手付金等を受領してはならないと規定
されている。同法では,代金の全部または一部として授
受される金銭等で,契約の日以後,物件の引渡し前に授
受されるものは,その名称にかかわらず手付金等として
扱われる。
宅地建物取引業における規制の一つ。宅地建物取引業
法では,宅地建物取引業者は,原則として,一定の保全
措置を講じないと手付金等を受領してはならないと規定
されている。同法では,代金の全部または一部として授
受される金銭等で,契約の日以後,物件の引渡し前に授
受されるものは,その名称にかかわらず手付金等として
扱われる。