建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)

借地借家法が定める借地権者の権利の一つである。
借地契約が更新されなかった場合等に借地権者または借地権の転貸等を受けた第三者が、その所有建物を地主に買い取らせる権利。