市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうよていくいき)
都市計画法に定める予定区域の一つ。都市計画区域に ついて,必要に応じて都市計画に定める予定区域。新住 宅市街地開発事業,工業団地造成事業,新都市基盤整備事業,一団地の住宅施設(区域の面積が20ha以上のもの),一団地の官公庁施設,流通業務団地の予定区域がある。
都市計画法に定める予定区域の一つ。都市計画区域に ついて,必要に応じて都市計画に定める予定区域。新住 宅市街地開発事業,工業団地造成事業,新都市基盤整備事業,一団地の住宅施設(区域の面積が20ha以上のもの),一団地の官公庁施設,流通業務団地の予定区域がある。