山林素地(さんりんそじ)

土地の利用上の区分の一つである。

用材林地または薪炭林地として利用されている場合における、林木を除いた土地を指すことが多い。不動産の表示に関する登記手続において、地目を山林と認定する場合の原則と概ね一致する概念である。