地代家賃増減額請求権(じだいやちんぞうげんせいきゅうけん)
借地借家法が定める当事者間の利害調整手段の一つ。
借地・借家契約の当事者が,公租公課,地価の高騰その
他の事情の変更により,約定の地代,家賃が不相応と
なった場合に,相手方にその増額または減額を請求する
ことができる権利。
借地借家法が定める当事者間の利害調整手段の一つ。
借地・借家契約の当事者が,公租公課,地価の高騰その
他の事情の変更により,約定の地代,家賃が不相応と
なった場合に,相手方にその増額または減額を請求する
ことができる権利。