地上権(ちじょうけん)
民法の物権の一つ。工作物または竹木を所有すること を目的として他人の土地を利用する物権。存続期間を永 久,地代を無料とすることもできる。工作物とは,家 屋・トンネルその他地上および地下の一切の建造物を意 味する。このうち建物所有を目的とするものは,同様の 機能を有する賃借権とともに借地権として扱われる。
民法の物権の一つ。工作物または竹木を所有すること を目的として他人の土地を利用する物権。存続期間を永 久,地代を無料とすることもできる。工作物とは,家 屋・トンネルその他地上および地下の一切の建造物を意 味する。このうち建物所有を目的とするものは,同様の 機能を有する賃借権とともに借地権として扱われる。