借地権の存続期間(しゃくちけんのそんぞくきかん)

借地権が持つ強制力の一つである。

普通、借地権の存続期間は30年である。

ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となりこれより短い期間を定めた場合は30年となる。

一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上20年以下である。