不動産鑑定業(者)(ふどうさんかんていぎょう)
不動産業の分類の一つ。他人からの依頼に応じて不動
産の鑑定評価を業として行うこと(または人)である。
不動産鑑定業には「不動産の鑑定評価に関する法律」に
よる規制があり,国土交通大臣,都道府県知事の監督の
下におかれる。この業を営もうとする場合,国土交通大
臣または都道府県知事の業者登録が必要であり,また,
事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士をおく義務
がある。
不動産業の分類の一つ。他人からの依頼に応じて不動
産の鑑定評価を業として行うこと(または人)である。
不動産鑑定業には「不動産の鑑定評価に関する法律」に
よる規制があり,国土交通大臣,都道府県知事の監督の
下におかれる。この業を営もうとする場合,国土交通大
臣または都道府県知事の業者登録が必要であり,また,
事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士をおく義務
がある。