分収林契約(ぶんしゅうりんけいやく)
林業に関する法律用語の一つである。
分収林特別措置法では、分収造林契約や分収育林契約などで、その契約条項において各契約当事者が一定割合により造林や育林による収益を分収することを約定しているものが、分収林契約と定義されている。
なお、分収造林契約や分収育林契約による共有樹木に関しては、民法における共有物の分割請求の規定は適用されない。
林業に関する法律用語の一つである。
分収林特別措置法では、分収造林契約や分収育林契約などで、その契約条項において各契約当事者が一定割合により造林や育林による収益を分収することを約定しているものが、分収林契約と定義されている。
なお、分収造林契約や分収育林契約による共有樹木に関しては、民法における共有物の分割請求の規定は適用されない。