不動産信託(ふどうさんしんたく)
不動産の証券化手法の一つである。
所有者が信託銀行に不動産を信託することをいう。
一定期間後にオリジネーターの元に不動産の所有権が戻る賃貸型と、第三者に譲渡される処分型がある。
賃貸型では受託者である信託銀行が不動産の管理・運営を行い、賃料を原資に配当を行う。
不動産の証券化手法の一つである。
所有者が信託銀行に不動産を信託することをいう。
一定期間後にオリジネーターの元に不動産の所有権が戻る賃貸型と、第三者に譲渡される処分型がある。
賃貸型では受託者である信託銀行が不動産の管理・運営を行い、賃料を原資に配当を行う。