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不動産鑑定評価基準(ふどうさんかんていひょうかきじゅん)

不動産鑑定士等が鑑定評価業務上に準拠すべき指針等の一つである。
不動産鑑定士等が鑑定評価業務を行う場合の合理的なよりどころとして、昭和39年3月に不動産鑑定評価基準が設定され、続いて昭和40年3月に宅地見込地基準、昭和41年4月に賃料基準が追加され、昭和44年9月には、従来の3つの基準を一本化するとともに内容の充実を図った基準が設定された。
その後、約20年を経て、鑑定評価の理論および実務における進歩や充実が著しく、またバブル時期の到来等の不動産を取り巻く社会や経済の変化も大きいことから、平成2年10月に本来の基準のほかにその運用上の留意事項が整備された大幅な改正が行われた。
その後、地価の下落・停滞が続く中で、不動産の流動化の施策としてなされた証券化・リートが発展するなど、社会晴勢の変化に対応するため、平成14年7月に従来の基準をもとにさらに改正され平成15年1月1日から現行基準として実施されている。

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