不動産鑑定士(補)・不動産鑑定士試験
国家資格・国家試験の一つである。
不動産鑑定士または士補でないと業としての不動産鑑定評価を行うことができないが、不動産鑑定士(補)となるには法律で定められた資格要件がある。
資格要件を備え法定の欠格条項のない者は、国土交通省の不動産鑑定士(補)名簿に登録されることによって正式にその資格を与えられる。
平成16年の通常国会において「不動産の鑑定評価に関する法律」が改正され、平成18年から新しい制度による不動産鑑定士試験を実施することになった。
従来の第1次試験は廃止し、短答式試験及び論文式試験の2段階により実施する。
新制度では、試験合格後、実務修習において不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等な専門的応用能力を修得し、その修了について国土交通大臣の確認を受けることによって、不動産鑑定士となる資格を有することになる(不動産鑑定士補の資格は廃止となる)。
なお、従来の第3次試験は経過措置として平成20年まで続けられた。