不動産(ふどうさん)
民法が定める物の種類の一つである。
動産と対をなす概念。
土地またはその定着物のこと。
定着物の代表的な物は、建物、石垣および樹木であるが、これらのうち、建物および立木法にしたがってされた樹木あるいは立札等の明認方法が施された樹木は、法律により土地とは別個の不動産とされている。
民法が定める物の種類の一つである。
動産と対をなす概念。
土地またはその定着物のこと。
定着物の代表的な物は、建物、石垣および樹木であるが、これらのうち、建物および立木法にしたがってされた樹木あるいは立札等の明認方法が施された樹木は、法律により土地とは別個の不動産とされている。