物権(ぶっけん)
民法が定める権利の一つである。
土地に代表される物を直接に支配し、そこから作物や小作料・賃料といった利益を受けることができる排他的な権利。
物権には、所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権がある。
このうち、留置権・先取特権・質権・抵当権については担保物権とも呼ばれる。
民法が定める権利の一つである。
土地に代表される物を直接に支配し、そこから作物や小作料・賃料といった利益を受けることができる排他的な権利。
物権には、所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権がある。
このうち、留置権・先取特権・質権・抵当権については担保物権とも呼ばれる。