根抵当権(ねていとけん)
民法が定める抵当権の形態の一つである。
当座貸越契約等の継続的な取引関係から生ずる多数の債権を、将来の決算期においてあらかじめ定めた一定の限度額(極度額)まで担保することを目的とする抵当権。
当事者は、設定契約において、被担保債権の範囲、債務者および極度額を定めなければならない。
これらは、登記において必要的記載事項となっており、設定契約の内容の変更は、登記をしなければ効力を生じない。
民法が定める抵当権の形態の一つである。
当座貸越契約等の継続的な取引関係から生ずる多数の債権を、将来の決算期においてあらかじめ定めた一定の限度額(極度額)まで担保することを目的とする抵当権。
当事者は、設定契約において、被担保債権の範囲、債務者および極度額を定めなければならない。
これらは、登記において必要的記載事項となっており、設定契約の内容の変更は、登記をしなければ効力を生じない。