都市計画事業(としけいかくじぎょう) HOME > 不動産投資用語 > と > 都市計画事業(としけいかくじぎょう) 都市計画法に定める事業の一つである。 都市計画に定められた都市施設および市街地開発事業について、都市計画法第59条の規定による認可または承認を受けて行われる事業。 関連記事産業活力再生特別措置法(さんぎょうかつりょくさいせいとくべつそちほう)甘い共益権(きょうえきけん)空中権(くうちゅうけん)収用委員会(しゅうよういいんかい)■酒飲み投資家とただの酒飲み 資産形成テクニック■_ お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1女性主催 初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア