特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)
特別用途地区の1つで、以下の2種類がある。
(1)公害防止型(特別工業地区)/工業地域や工業専用地域において類似する業種をまとめ、業種混在による弊害を防ぎ、同業種の利便を増進するためのもの。
同地区内では、化学工場等の施設の立地が制限される。
(2)地場産業育成型(特別工業地区)/住居系地域や準工業地域など住工混在の市街地を対象にして、地場産業を育成しつつ住環境の保護を目的とするもの。同地区内では、目的に応じて準工業地域や工業地域の制限を規制強化したり、混在型の住居系用途地域や商業地域の制限を規制緩和したりする。