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特定の事業用資産の買換えの課税の特例

事業継続のための課税の特例措置の一つである。

事業に使用している特定の土地や建物を譲渡(譲渡資産)し、その年またはその前年中に、事業に使用する特定の資産を取得(買換資産)したか、あるいは譲渡した年の翌年に事業に使用する特定の資産を取得する予定で、その取得した資産を取得した日から1年以内に事業の用に使用する場合には、譲渡所得の計算について、譲渡資産の譲渡価格から買換資産の取得価格を差し引いて課税する課税の繰延べによる特例。

譲渡資産と買換資産の組合せは、既成市街地等内にある土地建物を譲渡し、既成市街地等以外にある土地建物等を取得する場合など、個人では、19通りの組合せが法定されている。

現在、譲渡益の20%について課税される措置がとられているので、譲渡資産または買換資産のいずれか少ない価額の80%が課税の繰延べの対象とされる。

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