特定工作物(とくていこうさくぶつ)
都市計画法に定める工作物の一つである。
第一種、第二種に分けられ、第一種特定工作物は、コンクリートプラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物のことで、第二種は、ゴルフコース、lha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動・レジャー施設や墓園のこと。
都市計画法に定める工作物の一つである。
第一種、第二種に分けられ、第一種特定工作物は、コンクリートプラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物のことで、第二種は、ゴルフコース、lha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動・レジャー施設や墓園のこと。