手附額の制限(てつけがくのせいげん)

宅地建物取引業における規制の一つである。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者自らが売主となる宅地・建物の売買契約においては,代金の10分の2を超える額の手付を受領することができないと規定されている。