手附額の制限(てつけがくのせいげん) HOME > 不動産投資用語 > て > 手附額の制限(てつけがくのせいげん) 宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者自らが売主となる宅地・建物の売買契約においては,代金の10分の2を超える額の手付を受領することができないと規定されている。 関連記事性能規定(せいのうきてい)グリーン・ベルト新高値(しんたかね)1株当たり利益(ひとかぶあたりりえき)上値(うわね)ゴールデンクロス お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1女性主催 初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア