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定期借地権(ていきしゃくちけん)

借地借家法が定める借地権の一つである。
一定の要件の下、更新がなく契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する借地権である。
定期借地権には、
①一般定期借地権
②建物譲渡特約付借地権
③事業用借地権の3類型がある。
一般定期借地権は、借地期間50年以上で、期間満了に伴い借主は建物を取り壊して土地を返還する必要がある。
建物譲渡特約付借地権は、契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを予め約しておくものである。
事業用借地権は、借地期間を10年以上20年以下とし、建物用途を事業用に限定しているものである。

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