中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)
実務上行われている登記方法の一つである。
所有権が甲→乙→丙と移転したにもかかわらず、移転登記は甲から丙に直接行う場合のように、中間を省略して行う登記。
登録免許税の節約等のために、古くから利用されている。
判例は当初、権利の実質的関係と符号しないため無効としたが、現在では中間者の同意なしになされた登記でも、中間者が中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を有しない限り有効としている。
実務上行われている登記方法の一つである。
所有権が甲→乙→丙と移転したにもかかわらず、移転登記は甲から丙に直接行う場合のように、中間を省略して行う登記。
登録免許税の節約等のために、古くから利用されている。
判例は当初、権利の実質的関係と符号しないため無効としたが、現在では中間者の同意なしになされた登記でも、中間者が中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を有しない限り有効としている。