地価税(ちかぜい)

財産税の一つである。
個人または法人が毎年1月1日において有する土地および借地権等を課税対象とする国税。
平成4年1月から実施されたが、地価の下落に対応した土地税制の緊急的な見直しから、平成10年以降当分の間課税停止となっている。