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宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

宅地建物取引に関する法律用語の一つである。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が宅地建物取引主任者として位置付けられる。
同法では、宅地建物取引業の適正な運営等の観点から、宅地建物取引業者の事務所等ごとに一定数の専任の取引主任者をおかなければならない規定がある。

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