第一種農地(だいいっしゅのうち)
農業に関する用語の一つである。
農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。このうち立地基準は、営農条件・市街地化の状況から見た農地の区分に応じたもので、いわゆる第一種農地の区分に該当すると原則として許可されない。
この場合の第一種農地とは、20ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指す。
農業に関する用語の一つである。
農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。このうち立地基準は、営農条件・市街地化の状況から見た農地の区分に応じたもので、いわゆる第一種農地の区分に該当すると原則として許可されない。
この場合の第一種農地とは、20ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指す。