贈与税(ぞうよぜい)

財産税の一つである。

贈与(死因贈与を除く)により財産を取得した個人に課税される国税で、相続税法に規定されており、相続税の補完税としての役割を持っている。

課税方式は2とおりあって、暦年課税によるものと相続時精算課税制度によるものとがある。