造作買取請求権(ぞうさくかいとりけいきゅうけん)
借地借家法が定める借家人権利の一つである。
借家人が家主の同意を得て建物に付加し、または家主から買い受けた造作を、賃貸借終了の際に家主に買い取らせる権利。
借地借家法では、造作買取の規定を強行規定ではなく任意規定とし、家主は取付けに同意したものも、特約により将来買い取らなくてもよいこととした。
借地借家法が定める借家人権利の一つである。
借家人が家主の同意を得て建物に付加し、または家主から買い受けた造作を、賃貸借終了の際に家主に買い取らせる権利。
借地借家法では、造作買取の規定を強行規定ではなく任意規定とし、家主は取付けに同意したものも、特約により将来買い取らなくてもよいこととした。