所有権留保等の禁止(しょゆうけんりゅうほとうのきんし) HOME > 不動産投資用語 > し > 所有権留保等の禁止(しょゆうけんりゅうほとうのきんし) 宅地建物取引業における規制の一つである。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら割賦販売を行う場合、原則として、物件を買主に引渡すまでに登記等の売主としての義務を履行しなければならないと規定されている。 関連記事事業用資産の取得価額(じぎょうようしさんのしゅとくかかく)■富裕層の節税 資産形成テクニック■_住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度初心者向け 株式投資入門 勉強会セミナー株式交換(かぶしきこうかん)マザーズ お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア