小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
相続人の事業や居住の継続に配慮した特例の一つである。
課税価格を減額して税負担を軽減する制度。
個人が相続または遺贈により取得した宅地等のうち、相続税の課税価格に算入すべき価格は、
①被相続人が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合の事業用宅地等のうち400㎡までの部分および被相続人と同居していた親族が引き続き居住している場合の居住用宅地等のうち240㎡までの部分はその評価額の20%
②不動産貸付の用に供されていた宅地等で①以外の200㎡までの部分はその評価額の50%とし、①②を合わせ400㎡を限度として調整計算する。
申告期限までに未分割の宅地等には原則として適用されない。