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公信の原則(こうしんのげんそく)

取引の安全を確保する制度の一つである。

一定の表象を信頼して取引した者は、たとえ表象が真実の権利と一致しない場合でも、その表象どおりの権利を認めてこれを保護するとする原則。

この原則の法律上の効力を公信力という。

建物登記簿上は売主の名義であるが実際は売主と無関係の他人が所有者である場合がこれに当たる。

日本の民法は、不動産について公信の原則を採用していない。

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