権利変換計画(けんりへんかんけいかく)
都市再開発事業において定める計画の一つである。
第一種市街地再開発事業において、施行地区に従来存した宅地の所有権、借地権、建物所有権、借家権、抵当権、地役権等の権利が事業者の作成する計画によって、再開発建物およびその敷地に関する権利等へ変換されることを定める計画である。
金銭の補償を受けて従前の権利が消滅する場合もある。
都市再開発事業において定める計画の一つである。
第一種市街地再開発事業において、施行地区に従来存した宅地の所有権、借地権、建物所有権、借家権、抵当権、地役権等の権利が事業者の作成する計画によって、再開発建物およびその敷地に関する権利等へ変換されることを定める計画である。
金銭の補償を受けて従前の権利が消滅する場合もある。