権利金(けんりきん)
不動産の賃貸借等に係わる金銭の一つである。
賃借物の使用に対しての対価あるいは賃借権の譲渡を認める場合の対 価等として支払われる一時金である。
原則的には契約終 了時に貸主から返還されることのない金銭。
鑑定評価で は、賃料の把握において、権利金の運用益および償却額は支払賃料とともに実質賃料の構成要素となる。
なお、権利金の授受は賃借権の譲渡性を認める根拠とされる場 合がある。
不動産の賃貸借等に係わる金銭の一つである。
賃借物の使用に対しての対価あるいは賃借権の譲渡を認める場合の対 価等として支払われる一時金である。
原則的には契約終 了時に貸主から返還されることのない金銭。
鑑定評価で は、賃料の把握において、権利金の運用益および償却額は支払賃料とともに実質賃料の構成要素となる。
なお、権利金の授受は賃借権の譲渡性を認める根拠とされる場 合がある。