居住用財産の譲渡の課税の特例
居住用財産の譲渡の事情に配慮した課税の特例措置の一つである。
譲渡所得に対する税額軽減制度。軽減税率の特例と3,000万円の特別控除の特例がある。
前者は、個人が自己の居住の用に供していた家屋とその敷地で所有期間が10年を超えるものを、居住の用に供されなくなった年以後3年以内に譲渡した場合に、所得税、住民税ともに軽減税率で課税するもの。
後者は、所有期間にかかわらず、当該譲渡所得から3,000万円を特別控除するもので、10年を超える長期譲渡所得には双方の特例が適用される。
なお、前年または前々年においてこれらの特例の適用を受けている場合には、いずれの特例も適用できない。