永小作権(えいこさくけん)
民法が定める物を直接支配する権利(物権)の一つである。
耕作または牧畜のために小作料を支払って他人の土地を使用することを内容とする。
永小作権は物権の一つであるが、債権である賃借権でも同様の機能を果たすことができ、かつ借手の法的保護も弱く、貸手に有利なための永小作権はほとんど存在せず、通常は賃借小作権である。
民法が定める物を直接支配する権利(物権)の一つである。
耕作または牧畜のために小作料を支払って他人の土地を使用することを内容とする。
永小作権は物権の一つであるが、債権である賃借権でも同様の機能を果たすことができ、かつ借手の法的保護も弱く、貸手に有利なための永小作権はほとんど存在せず、通常は賃借小作権である。