営業権(えいぎょうけん)
会計の資産の種類の一つである。
一般には「のれん」とも呼ばれ、顧客を吸収する特別能力の権益で、無形固定資産に属する。
営業権は、それ以外の無形固定資産と異なり、本質的には法律的な権利ではなく、その発生源は営業上の経験、秘訣、名声、有利な場所等、特別な事実関係による超過収益に基づくものといわれる。
企業会計原則及び商法上、資産計上が認められるのは、他企業の買収等に伴い営業権に財産的価値を認め、有償で取得した場合のみ。
なお、商法では、取得後5年以内に毎期均等額以上の償却を要すると規定されている。