5%ルール
証券取引法によって株式を大量に保有している場合、内閣総理大臣に届け出が義務づけられている。
上場企業または店頭登録企業の発行済株式を発行総数の5%以上取得した場合、5日以内に保有株式数などを記載した「大量保有報告書」を提出しなければならない。
(「大量保有報告書」参照)
証券取引法によって株式を大量に保有している場合、内閣総理大臣に届け出が義務づけられている。
上場企業または店頭登録企業の発行済株式を発行総数の5%以上取得した場合、5日以内に保有株式数などを記載した「大量保有報告書」を提出しなければならない。
(「大量保有報告書」参照)