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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

投資家の保護や、有価証券の公正かつ円滑な取引を目的として、証券取引法を抜本的に改正して成立した法律である。

施行は「公布日(2006年6月H日)から起算して、1年6ヵ月を超えない範囲で政令に定める日」とされている。

金融商品取引法においては、これまで証券取引法や金融先物取引法など複数の法律で規制されていた金融商品を、横断的に規制することになる。

企業内容などの開示が厳しく設定されていることも特徴の一つ。

有価証券報告書の内容が適正であることを示す確認書の提出や、内部統制報告書の作成、四半期報告書の開示など、企業側に積極的な情報開示を求めている。
また、TOB(公開買い付け制度)や、株式の大量保有報告制度についても新たな義務を設け、情報開示の徹底が図られている。

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