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大量保有報告制度(たいりょうほゆうほうこくせいど)

上場会社の株式などを保有する株主のうち、保有する割合が発行済総数の5%を超える「大量保有者」となった場合には、5日以内に内閣総理大臣に、保有の内容や目的を明示した「大量保有報 告書」を提出しなければならない。 また、報告書に変更があった場合や、株式の放出 など保有割合に1%以上の増減が生じた場合には、 変更報告書を提出する義務がある。「5%ルール」とも呼ばれる。

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