分離型(ぶんりがた)
ワラント債(「ワラント債」参照)には、社債の部分と新株引受権の部分を一緒にして売買する「非分離型」と、社債の部分
と新株引受権の部分を別々にして売買する「分離型」がある。
「分離型」の場合は、社債の部分と新株引受権の部分は、別の有価証券として処理が行われる。
つまり、売買には、
①ワラント債として売る
②社債の部分だけ売る
③ワラント(新株予約権)の部分だけ売ると、3種類の方法が存在することになる。
ただし、ワラントには権利を行使する期間、価格が決められている。